ペットトラブルに関するご相談
当相談室では、ペットに関する法律相談にお答えする相談業務を行っております。ペットを買ったら病気だった、逃げた愛犬が別の家で飼われていた、などペットに関してお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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<相談に関しての注意事項>
@相談はお問合わせフォーム・メールでのみ受付させていただきます。
(24時間365日受付可能)
※電話によるご相談・面接によるご相談(初回から有料)をご希望の方はその旨をお問合わせフォーム・メールでお知らせください。
※住所・氏名・電話番号、未記載のご相談には、返答致しておりません。
Aフォーム・メール相談の初回返信は、料金無料です。
2回目以降は1回に付き、3150円(税込み)いただきます。
(振込確認後返信いたします。振込手数料は、相談者様ご負担となります。)
B相談内容によっては多少のお時間を頂く場合があります。また、複雑な相談内容に関しては一般的見解を述べますが、その相談内容にすべてあてはめて使えるものであることを保証することはできません。以上、ご了承ください。
動物取扱業登録申請・その他ペット、動物に関する各種許認可申請
動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示)を行う場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」第10条の規定に基づき、事前に動物取扱業の登録を受けなければなりません。登録をせずに動物取扱業を営んだ者、又は不正な手段で登録を受けた者は、30万円以下の罰金に処せられます。
当相談室では、動物取扱業登録申請、ペットカフェ・猫カフェ(飲食店許可)、ペットタクシー(運送業許可)、動物用医薬品販売(医薬品販売業許可)等のペット、動物に関する各種許認可申請の代行を行っております。
お困りの際はご相談下さい。(初回は料金無料です。)
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「愛玩動物用飼料の安全性確保に関する法律」ペットフード安全法について
「愛玩動物用飼料の安全性確保に関する法律」
[PDF 21.2KB]が、2009/06/01より施行されました。
この法律によりペットフードの製造業者・輸入業者の方は届出を行うことが義務付けられます。なお、インターネットなどで手作りフード、おやつを製造販売されている方も製造業者に該当してきますので、届出が必要となります。ご注意ください。
※ペットカフェ等のようにその場で製造して提供する場合は対象外です。
お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
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●「ペットフード安全法」に関するQ&A
[PDF 174KB]
農林水産省・環境省作成
事前説明書、売買、寄託(ペットホテル)、請負契約書(トリミング)作成
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第8条第4、6項により、動物販売業者や動物貸出し業者は、販売や貸出し契約に当って、あらかじめ、当該動物の特性や容態等の情報を顧客に対して、説明を行うことが義務付けられ、販売に当っては、文書(電磁的記録を含む)を交付して説明を行なうとともに、顧客がその説明を受け、文書の交付を受けたという、署名等の確認を行うこととされています。
当相談室では、事前説明書、売買契約書、寄託契約書、請負契約書の作成を承っております。事後のトラブルを未然に防ぐために契約書等は重要な役割を果たします。作成についてお困りの際はご相談下さい。(初回は料金無料です。)
●ペット販売・貸出においての事前説明について<<<
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ペット法務顧問契約について
当相談室では、行政書士の業務の範囲内で、ペットに関する法務顧問契約を承っております。ペットビジネスにおける法的問題の事前予防、拡大防止、および行政手続、契約書、示談書、内容証明郵便などの各種法的文書作成を主な内容としております。
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