化粧品を製造したい、販売したい、輸入したい。

■化粧品は、医薬品等と同様に「薬事法」にて規制されているため、国内にて製造・販売又は輸入した化粧品を販売するためには、化粧品製造販売等の許可が必要となります。また、許可後には、取り扱う化粧品の品目ごとに届出が必要になります。
■平成17年改正薬事法は、化粧品の製造販売業の許可を受けるにあたっては、化粧品の品質保証や安全管理の体制をきちんと整えることなど、非常に強い責任を事業者に求めています。GQP:Good Quality Practice 品質管理の基準、GVP:Good Vigilance Practice 安全管理の基準に適合するように、手順書を定めて品質管理等に関する記録をつける必要があります。
■海外の化粧品を輸入する場合には、外国製造販売業者届出等、関係部署に提出する書類がたくさんあります。
■初めて化粧品を製造又は輸入しようと考えておられる業者の方へ
平成17年4月1日に改正薬事法が施行され、従来の製造業許可、輸入販売業許可の制度が大幅に変わりました。行いたい事業と必要な許可の種類早見表をご覧ください。
お困りの際は、メールにてご相談下さい。

主な化粧品基準関連通知

平成12年9月29日厚生省告示第331号 71KB
化粧品基準
平成15年5月20日厚生労働省告示第210号 202KB
生物由来原料基準
昭和41年8月31日 厚生省令第30号  76KB
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
昭和48年10月16日 法律第117号  270KB 
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律